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納得!産休・育児休業に関する制度

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産後休業
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産後休業

産後休業は労働基準法で定められています。産後8週間(56日)を経過しない女性を働かせてはならないことになっています。ただし、産後6週間(42日)を経過した女性が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業させることができるとされています。



産前休業

産前休業は労働基準法で定められています。通常は6週間(42日)、多胎妊娠の場合は14週間(98日)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、就業させてはいけないと規定されています。





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