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納得!産休・育児休業に関する制度

産休・育児休業に関する制度について、わかりやすく解説した制度です。また、産休・育児休業に関連する最新情報を入手することができます。

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育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 (平成22年4月1日~)
出産育児一時金42万円に増額
育児休業改正案 「3歳未満」残業免除&育児理由の解雇に罰則
育児・介護休業法改正案を閣議決定
平成21年10月から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります!
育児・介護休業法の改正について 法改正の概要


育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 (平成22年4月1日~)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)にて、育児休業給付の見直しが行われました。



出産育児一時金42万円に増額

協会けんぽや健康保険組合などいずれの公的医療機関制度でも加入者が出産した場合に支給される「出産育児一時金」が増額されます。



育児休業改正案 「3歳未満」残業免除&育児理由の解雇に罰則

厚生労働省は子育て世代の支援を強化します。



育児・介護休業法改正案を閣議決定

政府は21日、育児・介護休業法改正案を閣議決定しました。



平成21年10月から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります!

●支給額が変わります


支給額を4万円引き上げます。


平成21年9月30日までの出産は38万円 → 平成21年10月1日以降は42万円


※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。


●支給方法が変わります


今までは、被保険者の方から協会けんぽに申請してお支払い →


平成21年10月1日以降の出産からは、協会けんぽから医療機関等に直接支払われます。


※1 「出産費用が出産育児一時金支給額の範囲内の場合」は、差額を被保険者の方から出産後に協会けんぽ宛に請求します。


※2 「出産費用が出産育児一時金支給額を超えた場合は、超えた額を医療機関等で支払います。


なお、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない場合は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身で支払っていただくことになります。

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育児・介護休業法の改正について 法改正の概要

育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行されます。ただし一部の規定は、常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日から施行されます。


●法改正の概要はこちら 改正法の概要

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