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納得!産休・育児休業に関する制度

産休・育児休業に関する制度について、わかりやすく解説した制度です。また、産休・育児休業に関連する最新情報を入手することができます。

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産前休業

産前休業は労働基準法で定められています。通常は6週間(42日)、多胎妊娠の場合は14週間(98日)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、就業させてはいけないと規定されています。


また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換しなれければならないことになっています。


起算日は?


出産予定日が起算日となります。出産予定日からさかのぼって42日目が産前休業できる日となります。


注意点


・出産当日は産前6週間に含まれます。


・出産予定日よりも遅れて生まれた場合、その間の期間は産前休業となります。


・出産予定日よりも早く生まれた場合、産前休業が短くなります。(出産日までが産前休業)


・産前休業は「請求」があった場合に与えなればならないことになっています。つまり、請求しなければ産前休業が取れないことなります。




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