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納得!産休・育児休業に関する制度

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育児休業者職場復帰給付金の支給額は?

育児休業者職場復帰給付金は、一時金としてまとめて支給されます。


支給額は、


休業開始時賃金日額 × 育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数 × 20%(※)

となります。


※【法改正】20%は、平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。(平成19年3月31日以前に職場復帰された方については、10%でした。)




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