産休 育児休業 育児休業基本給付金 育児休業者職場復帰給付金 出産一時金 出産手当金 子の看護休暇 育児 両立 産前産後休業 育休 ...

納得!産休・育児休業に関する制度

産休・育児休業に関する制度について、わかりやすく解説した制度です。また、産休・育児休業に関連する最新情報を入手することができます。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 


納得!産休・育児休業に関する制度 TOP > 育児休業給付 > 育児休業基本給付金の支給対象者とは? 


育児休業基本給付金の支給対象者とは? 

雇用契約期間の定めのない人とある人で条件が異なります。


雇用契約期間の定めのない人


1歳(一定の場合は1歳6か月。)未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者の方も対象となります。)の方で、育児休業開始日前2年間に、給与の支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある方が対象となります。


※支給対象者は男女を問いません。


※育児休業開始日前2年間に疾患・負傷等の理由により引き続き30日以上給与の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により給与の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。


※同一の子についての2度目以降の育児休業は、原則として支給の対象となりません。


※育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。


雇用契約期間の定めのある人


『雇用契約期間の定めのない人』の要件の他、次のいずれかに該当することも必要となります。


・休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一の事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みであること。


・休業開始時において同一の事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一の事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること。




納得!産休・育児休業に関する制度 TOP > 育児休業給付 > 育児休業基本給付金の支給対象者とは? 



納得!産前産後休業と育児休業
Contens
ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 
Copyright © 2006- [ 納得!産休・育児休業に関する制度 ] All rights reserved