育児休業制度とは、育児介護休業法で定めらており、労働者が申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、休業することができる制度です。
また、一定の条件に該当すれば、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業を取得することができます。
●育児休業ができる労働者とは?
原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
日々雇用される方は対象にはなりませんが、一定の範囲の期間雇用者は育児休業の対象となります。
●一定の範囲の期間労働者とは?
申出の時点において、次の①および②のいずれにも該当する労働者です。
①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
②子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである方は除きます。)
●回数、期間は?
原則として1人の子につき1回で、子が生まれた日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
●子が1歳6か月に達するまで育児休業が取得できる場合とは?
1歳6か月まで育児休業ができるのは、次の①または②のいずれかの事情がある場合です。
①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合(認定保育所に限ります。)
②子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等(離婚や産休開始)の事情により子を養育することが困難になった場合
※この場合、育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替って子の1歳の誕生日から休業することもできます。
●申出方法は?
申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日および休業終了予定日を明らかにして、1歳までの育児休業については、休業開始予定日から希望通り休業するには、その1か月前までに申し出ます。
1歳から1歳6か月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。