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納得!産休・育児休業に関する制度

産休・育児休業に関する制度について、わかりやすく解説した制度です。また、産休・育児休業に関連する最新情報を入手することができます。

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育児時間

労働基準法では、生後満1歳に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければならないことになっています。


注意点


・育児時間は、休憩時間(労働基準法第34条の休憩時間)とは別に与えなければならないことになっています。


・生児とは、自分の子でなくても構いません。


・1日の労働時間が4時間以内である場合には、1日1回、少なくとも30分の育児時間を与えればよいこととされています。


・『男性』は育児時間を請求できません。


・育児時間を有給とするか無給とするかは労働基準法に定めがありませんので、就業規則等の定めによります。




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