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納得!産休・育児休業に関する制度

産休・育児休業に関する制度について、わかりやすく解説した制度です。また、産休・育児休業に関連する最新情報を入手することができます。

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産後休業

産後休業は労働基準法で定められています。産後8週間(56日)を経過しない女性を働かせてはならないことになっています。ただし、産後6週間(42日)を経過した女性が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業させることができるとされています。


産後休業の起算日は?


出産日は産前休業になりますので、出産日の翌日から起算します。


注意点


・産前休業は「請求」があった場合に与えなればならないのに対し、産後休業は「請求」がなくても与えなければなりません。ただし、産後6週間経過後に医師が支障がないと認めた業務については、「請求」があった場合に就業させることができます。


・出産とは、妊娠4ヶ月以上(85日以上)の分娩とし、死産も含まれます。
(※85日以上とは・・・1ヶ月を28日として計算しますので、28日×3ヶ月+1日=85日が4ヶ月以上となります。)




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