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納得!産休・育児休業に関する制度

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育児休業期間中の社会保険料免除の手続きとは

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業期間について、社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)は、被保険者分・事業主分ともに、事業主の申出によって免除されます。


また、免除期間中も被保険者の資格には変更はなく、育児休業取得前の標準報酬月額が保険給付に適用されます。


●手続きは?


事業主が保険者に『育児休業等取得者申出書』を提出します。この申出がないと、保険料は免除されません。


※育児休業を取得した場合、自動的に免除されるのではなく、あくまでも申出書を提出することによって免除されますので、注意して下さい。


●保険料が免除される期間とは?


育児休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までです。


※労働基準法の産後休業期間は育児休業には該当しませんので、保険料は免除されません




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