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納得!産休・育児休業に関する制度

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育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 (平成22年4月1日~)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)にて、育児休業給付の見直しが行われました。


現在、育児休業給付は育児休業中(休業開始時賃金の30%)と職場復帰後(休業開始時賃金の20%)に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中(休業開始時賃金の50%)に支給されることになりました。


また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長されます。


平成22年3月31日までに育児休業を開始した方は、育児休業基本給付金として育児休業中に休業開始時賃金の30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が休業開始時賃金の20%支給されます。




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